川崎市PTA連絡協議会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、川崎市PTA連絡協議会と称し、事務局を、川崎市川崎区富士見2‐1‐3に置く。
(組 織)
第2条 本会は、本会の会則を承認する川崎市公立学校PTAをもって組織する協議体であり、運営上つぎ
の7行政区に分ける。
① 川 崎 区 ② 幸 区 ③ 中 原 区 ④ 高 津 区
⑤ 宮 前 区 ⑥ 多 摩 区 ⑦ 麻 生 区
2 7行政区は、本会会則にもとづき区PTA協議会(以下区協議会という)を組織し、自主的にこれを運営する。
3 本会は、川崎市PTA連絡協議会および各区協議会に所属する各単位PTAの会員をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会の目的をつぎのとおりとする。
① 学校PTAならびに区PTAの取り組みを共有し、PTA活動の「適正化」「活性化」を促進する。
② 関連機関と協力しながら、保護者と教職員と子どもたちの「交流」を促進し、多様性を受け入れる
ことのできる「共生」社会を目指す。
③ 川崎市の教育方針の理解に努め、行政と連携し、子どもたちの教育および教育環境をより良くする。
(方 針)
第4条 本会は、つぎの方針にもとづいて活動する。
① 本会は、非営利的、非宗教的、非政党的である。
② 本会は、民主的な運営に努め、役員会ならびに理事会はそれを普及する場である。
③ 本会は、自主独立のものであって、他の団体から支配、統制、干渉を受けない。 また、PTAの自主
活動を尊重する。
④ 本会は、PTA活動中における事故に関し、必要な給付事業をおこなう。
⑤ 本会は、社会教育関連団体として、第3条に掲げる目的に必要な研修をおこなう。
⑥ 本会は、児童・生徒の福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
⑦ 本会は、教育振興のため関係当局に意見を具申し参考資料を提出する。但し、学校の管理や教育人事
には干渉しない。
⑧ 本会は、地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するために努力する。
(入会)
第5条 本会へ入会する区協議会は入会申込書および個人情報同意書を本会の会長に提出しなければならない。
第6条 入会期間は原則として年度の1年間とし、期間終了後は退会手続きを行わない限り自動的に次年度へ
更新とされるものとする。
(資格の喪失)
第7条 区協議会は次の事由によって、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 協議会が解散したとき
(変更の届出)
第8条 区協議会はその会長の氏名、協議会の住所、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに
変更手続きを行うものとする。
2 区協議会が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、本会は
その責任を一切負わないものとする。
(退会)
第9条 区協議会はその退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を本会の会長に提出して、任意に退会する
ことができる。
第2章 機 関
(理事会)
第10条 理事会は、各区協議会、小、中、校長会より選出された理事をもって構成する。なお、理事の定数は、
別に細則で定める。
2 理事会の任務は、つぎのとおりとする。
① 会員の意見を聴取し、各機関への反映をはかる。
② 役員会から提出された議案を審議検討する。
③ 総会に提出すべき重要議案を審議検討する。
3 理事会は、理事の過半数の出席を得て成立し、議決は出席理事の過半数の同意を要する。
4 理事会の議長は、開催の都度、理事の中より出席者の同意を得て選出する。
5 理事会は、必要に応じて開催する。
6 理事会は、必要に応じ委員会をもうけ、必要事項の調査研究および立案、実施にあたる。
(役員会)
第11条 役員会は、つぎの役員によって構成する。
① 会長 1名 ② 副会長 4名 ③ 会計 2名
2 各役員は、理事の中より選考委員会の推せんにもとづき、総会で選出する。なお、選考委員会の構成
および任務は、別に細則で定める。
3 各役員の任期は、1ケ年としその再任を妨げない。役員に欠員を生じ、補任した場合の後任者の任期は、
前任者の残任期間とする。
4 各役員の任務は、つぎのとおりとする。
① 会長は、会務を総理し、総会、理事会ならびに役員会を招集する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をする。
③ 会計は、総会が決定した予算にもとづいて会計を処理し、決算報告書を総会に提出する。
第3章 総 会
(総 会)
第12条 総会は、本会の最高の議決機関である。
(構 成)
第13条 総会は、代議員、理事および役員によって構成する。
2 総会の代議員は、各区協議会より2名および各PTAより1名を選出する。
3 総会は、代議員の過半数の出席を得て成立し、議決は出席代議員の過半数の同意を要する。
4 総会の議長は、代議員および理事の中より出席者の同意を得て選出する。
5 総会は、年1回開催を原則とする。但し、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第4章 会 計
(経 費)
第14条 本会の経費は、分担金およびその他の収入をもって支弁する。
(徴 収)
第15条 各区協議会の分担金(会費)は、細則にて別途定める。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(会計監査)
第17条 会計監査は、会員の中より選考委員会の推せんにもとづき、総会で選出する。なお、任期は1ヶ年と
するがその再任は妨げない。
2 会計監査は、3名とする。
3 会計監査は、役員および理事を兼ねることができない。
4 会計監査は、当該年度の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
5 会計監査は、理事会および役員会に出席し、経理について意見をのべることができる。
6 会計監査に欠員を生じ、補佐した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(見舞金基金)
第18条 会則第3条④の給付事業を行うために見舞金基金をおき、見舞金給付に充てる。
(特別会計)
第19条 本会の目的・方針にもとづいた活動を行うために、特別会計をおき、必要に応じてこれを充てる。
使途については理事会において定める。
第5章 事務局
(事務局)
第20条 本会に事務局を設ける。
2 運営、職員の採用等については、理事会において別に定める。
第6章 改 正
(改 正)
第21条 本会則は、総会において出席代議員の過半数の同意により改正することができる。
付 則
1 本会に必要な細則は、理事会において別に定める。
2 本会則は、昭和47年6月1日より施行する。
3 昭和26年7月21日制定の川崎市PTA連合会会則は廃止する。
4 本会則は、平成2年3月1日に一部改正し、平成2年6月1日より施行する。
5 本会則は、平成8年3月1日に一部改正し、平成8年6月1日より施行する。
6 本会則は、平成12年3月1日に一部改正し、平成12年6月1日より施行する。
7 本会則は、平成20年2月16日に一部改正し、平成20年6月1日より施行する。
8 本会則は、平成20年6月13日に一部改正し、同日より施行する。
9 昭和52年9月1日制定の川崎市P協親子安全互助会会則を廃止する。
10 本会則は、平成21年6月17日に一部改正し、同日より施行する。
11 本会則は、平成22年6月17日に一部改正し、同日より施行する。
12 本会則は、平成25年6月14日に一部改正し、同日より施行する。
13 本会則は、令和3年7月1日に一部改正し、同日より施行する。
14 本会則は、令和4年6月24日に一部改正し、同日より施行する。
15 本会則は、令和5年6月19日に一部改正し、同日より施行する。