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川崎市PTA連絡協議会細則

1 区PTA協議会の組織については、区協議会会則の定めるところによる。

2 理事の定数

  ① 行政区協議会の理事は、1区3名とする。

  ② 小学校、中学校校長会の理事は各2名とする。

3 理事は、本会の定める委任状をもって、理事会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。

4 代議員は、本会の定める委任状をもって、総会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。

5 選考委員会の構成および任務は、つぎのとおりとする。

  ① 退任理事の中から1名、各区協議会理事の中から1名の選考委員を選出し、計8名をもって構成する。

   退任理事は選考委員会の司会を務め、議決権を有しない。

  ② 選考委員は、本人の承諾を得て、役員および会計監査を推せんし、総会に提案する。

  ③ 選考委員は、役員および会計監査の候補者となることができない。

6 各区協議会の分担金(会費)は、会員世帯数 1 世帯につき、及び会員教職員数1人につき年額 70 円とする。

7 表彰規定、慶弔内規、個人情報取扱規則、見舞金給付事業規定は別に定める。

8 本細則は、理事会において出席理事の過半数の同意により改正することができる。

 

付則

1 本細則は、令和 5 年 6 月 19 日に一部改正し、同日より施行する。

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